「保険金が使える」という住宅修理サービスでのトラブルにご注意ください。

「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」などの相談が、全国の消費生活センターや国民生活センターへ多く寄せられているとの報道がなされています。

 これらの申請代行業者との間では、「契約時に契約書面に署名したが、控えをもらえなかった」、「解約すると言ったら、解約料として保険金の50%を請求された」、「代金として保険金全額を前払いしたのに着工されない」などのトラブルも発生しているようです。

このような事例は、特に台風・雪害・地震等の自然災害発生後に頻発する可能性があります。

 火災保険や地震保険などにご契約されている方で、損害を被った場合は、まず、お客さまご自身で当代理店または保険会社にご連絡いただき、保険金の請求手続きを行ってください。